【中小企業庁】固定資産税・都市計画税の減免を行います

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【中小企業庁】固定資産税・都市計画税の減免を行います

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新型コロナウイルスの影響で売上が減少した事業者に、

固定資産税等の減免と納税猶予の 2つの措置について、

詳細が経済産業省より発表されましたので概要を添付致します。

固定資産税・都市計画税の減免と納税猶予

中小企業庁のホームページにて詳しく記載されています
令和3年度の固定資産税の減免制度詳細(中⼩企業庁HPより)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

 

【令和2年度 固定資産税 納税猶予制度】

令和2年度については、令和2年年 2 月~納付期限までの

任意の 1 ヶ月以上の収入が前年同期比概 20%以上減少した場合に

納税猶予が可能になっています。

詳細は市町村にお問 合せください。

固定資産税の減免・納税猶予の全体像は、添付の経産省パンフレットでご確認ください。