傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症関連)

傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症関連)

傷病手当金は、国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合に支給されます。

支給要件
次の4つの条件をすべて満たす方
(1)給与の支払いを受けている熊本市国民健康保険の加入者であること。
(2)新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
(3)3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から9月30日までの間に属すること。
(4)給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

✿ 対象者

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6か月間)

✿ 支給対象期間

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数
(注1)ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことが
あります。
(注2)支給額には上限があります。

詳細は以下URLとなります。

https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&type=top&id=28111