熊本県事業継続支援金について
1 交付対象事業者
国の「持続化給付金」の対象とならない中小企業者等(個人事業主を含む。)のうち、ひと月の売り上げが、前年同月比で30%以上50%未満減少している事業者。
(注)なお、国の「持続化給付金」との重複申請(受給)はできません。
<法人の場合>
- 資本金の額又は出資の総額が10億円未満
又は、
- 上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下 である事業者
※創業特例
令和2年1月以降に創業(開業)した事業者については、国の「持続化給付金」の対象にならないため、今回、同年1月以降4月30日までに創業 し、事業収入を得ている事業者については、特例として、県の事業継続支援金により支援することとします(この場合、50%以上減少している 事業者も対象とします。)。
2 交付額
法人は最大20万円、個人事業者は最大10万円 ※ただし、売上減少分が上限です。
3 売上減少分の計算
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲30%以上▲50%未満の売上月(対象月)の売上×12カ月)
4 申請手続等
(1)問い合わせ先
熊本県 事業継続支援金 専用相談窓口(コールセンター)
電話番号:096-333-2828
受付時間:平日 9時00分~17時00分
(2)申請書類
ア 申請書【別記第1号様式】 (Wordファイル:62KB)
PDF版 申請書【別記第1号様式】 (PDFファイル:184KB)
イ 申請者基本情報(法人)【別紙1】 (Wordファイル:71KB)
PDF版 別紙1:申請者基本情報(法人用) (PDFファイル:18KB)
申請者基本情報(個人)【別紙1】 (Wordファイル:67KB)
PDF版 別紙1:申請者基本情報(個人用) (PDFファイル:19KB)
ウ 交付申請額算定シート(通常)別紙2(Excelファイル:63KB)
交付申請額算定シート(特例)別紙2 (Excelファイル:12KB)
交付申請額算定シート(手書き用) 別紙2 (Excelファイル:20KB)
エ 振込先口座情報【別紙3】 (Wordファイル:33KB)
オ 誓約書【別記第2号様式】 (Wordファイル:43KB)
カ 確定申告書類の写し(税務署の受付印があるもの。e-Taxの場合は、電子申告の「電信通知」を添付。)
<法人の場合>
- 対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表一の控えの写し
- 法人事業概況説明書の控え(両面)の写し
<個人事業者の場合>
(ア)青色申告を行っている場合
- 2019年分の確定申告書第一表の控えの写し
- 所得税青色申告決算書の控えの写し
(イ)白色申告を行っている場合
- 2019年分の確定申告書第一表の控えの写し
(注)直近の確定申告の納税地が熊本県内である事業者が対象
キ 対象月の月間事業収入がわかるもの(売上台帳、帳面その他の申請日の対象月の属する事業年度の確定申告の基礎となる書類)
ク 申請者名義の振込先口座の通帳の写し(通帳のオモテ面、通帳を開いた1・2ページ目の両方)
ケ 本人確認書類(法人による申請の場合は不要)
コ その他知事が必要と認める書類
【フリーランス向け】業務委託契約等契約申立書 (Wordファイル:47KB)
【フリーランス向け】確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書 (Wordファイル:45KB)
(※)申請に当たっては、申請要領(申請のガイダンス)をご確認ください。
【中小法人向け】熊本県事業継続支援金申請要領(申請ガイダンス) (PDFファイル:1.72MB)
【個人事業者向け】熊本県事業継続支援金申請要領(申請ガイダンス) (PDFファイル:1.76MB)
【フリーランス向け】熊本県事業継続支援金申請要領(申請ガイダンス) (PDFファイル:2.02MB)
(3) 申請書類の取得方法
本ホームページからダウンロードできるほか、以下のとおり、各種様式及び申請要領(申請のガイダンス)を入手できます。
- 熊本県庁行政棟本館1階 情報プラザ
- 熊本県広域本部振興課、熊本県地域振興局総務振興課
- 各市町村の所定の窓口
(4)申請受付期間
令和2年5月26日(火曜日)から令和3年1月15日(金曜日)まで
ただし、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある一部の方については、2月15日(月曜日)(当日消印有効)まで書類の提出を受け付けます。詳しくは次のWebページを参照下さい。
(5)申請方法
申請書類を以下の宛先に郵送してください。なお、持参による申請は、感染防止の観点から原則として受け付けておりません。
<宛先>
〒862-8570 熊本県商工政策課 事業継続支援金係(※住所記載不要)
(6) 交付
申請書類を受理した後、その内容を審査し適正と認められるときは、交付決定通知を送付するとともに、速やかに協力金をご指定の口座に振り込み ます。なお、審査の結果、支援金を交付しない旨の決定をしたときは、不交付決定通知を送付いたします。
(7) 申請の取下げ
申請後、交付決定を受ける前までの間であれば申請を取り下げることができます。申請を取り下げる場合は、取下書の提出をお願いします。
(8) 返還
交付決定後、国の「持続化給付金」の対象となるなど事業継続支援金を返還する必要がある方は、専用相談窓口(コールセンター)に事前連絡の上、以下の返還申出書の提出をお願いします。申出書の提出を受けて、返納通知を送付させていただきます。
5 交付条件
- 国の「持続化給付金」との重複申請(受給)は行わないこと。 重複が判明した場合や不正受給が判明した場合は、返還に応じること
- 暴力団排除に関する誓約事項に同意すること
- 下記(1)から(5)の不交付要件(交付対象外になる者)に該当しないこと
(1) 法人税法別表第一に規定する公共法人
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」及び当該事業に係る「接客業務受託営業」を行う 事業者
(3) 政治団体
(4) 宗教上の組織若しくは団体
(5) (1)から(4)までに掲げる項目のほか、熊本県事業継続支援金の趣旨・目的に照らして適当ではないと知事が判断する者
6 その他
(1)支援金の交付後、交付要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、交付決定を取り消すとともに、支援金の返還を求めます。
(2)申請内容に不正が発覚するなど、知事が必要と認めた場合、事業者名などの情報を公表することがあります。
詳細は以下のURLよりお願いいたします